うつ病

【もらい方】うつ病での休職手当のもらい方|仕事が原因でうつ病になった方向け傷病手当

うつ病での休職手当のもらい方
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うつ病で休職を余儀なくされた場合、経済的な不安が伴います。

しかし、うつ病で休職する際に受け取れる休職手当や傷病手当を知っておくことで、金銭的な支援を受けることが可能です。

本記事では、うつ病での休職手当のもらい方や手続きの方法について詳しく解説します。うつ病と向き合う中で少しでも安心できる情報を提供できれば幸いです。

\ この記事の監修者 /
仮屋 智之顔写真
就労移行支援事業所で支援業務に携わり、精神疾患や障害をお持ちの方のメンタルヘルスケアやキャリアアップのお手伝いをしています。

 

傷病手当(休職手当)とは?

休職手当(傷病手当)は、従業員が病気やけがで働けなくなった際に、収入を補うために支給される手当です。

これは主に健康保険から支給され、支給開始前に4日以上の連続した休業期間が必要とされます。支給額は、標準報酬日額の約3分の2に相当し、最長で1年6カ月間受け取ることが可能です。

ただし、職場や健康保険の種類によって条件や手続きが異なる場合がありますので、詳細は所属先の担当者に確認することが重要です。

うつ病になった時の休職手当の種類

うつ病で休職する際に利用できる手当にはいくつかの種類があります。

仕事が原因:労災手当

労災手当は、労働者が業務中や通勤中に起こった事故や病気に対して支給される給付金です。

仕事が原因でうつ病を発症した場合、労災保険から労災手当を受け取ることができます。

労災手当は、仕事に関連する傷病に対して支給されるため、以下の書類手続きが必要です。

  • 職場の上司や労災担当者にうつ病を報告
  • 診断所や証拠書類など書類を揃えて労働基準監督署に申請
  • 労働基準監督署が申請内容を審査し、適用される場合は支給が開始

労災手当は、労働者が業務中や通勤中に事故や病気に遭った際の経済的なサポートを提供する重要な制度です。

業務内容や会社が原因で休職することになった方は必ず申請しましょう。

仕事以外が原因:傷病手当(休職手当)

傷病手当(休職手当)、病気やけがで働けなくなり、収入が減少した際に支給される給付金です。

仕事以外の原因でうつ病になった場合には、健康保険から傷病手当(休職手当)が支給されます。

傷病手当(休職手当)を受けるためには、以下の手続きが必要です。

  • 労務不能であることを証明する医師の診断書を取得
  • 勤務先または健康保険組合に所定の申請書を提出
  • 提出された申請書が審査され、条件を満たす場合に支給が開始

傷病手当(休職手当)は、病気やケガで働けなくなった際の経済的な支援を提供する制度です。

精神的なうつ病で休職する場合にも適用されるため、適切な手続きを行い休職中の生活を支えるために活用しましょう。

うつ病の方が傷病手当(休職手当)を受給できる条件

うつ病の方が休職手当を受給するためには、以下の条件を満たす必要があります。

傷病手当(休職手当)を受給できる条件
  • 健康保険に加入している
  • 病気の診断がされている
  • 勤務不能の状態である

それぞれ詳しく解説します。

健康保険に加入している

うつ病で傷病手当(休職手当)を受け取るには、前提として健康保険に加入していることが必要です。

傷病手当(休職手当)は、会社員だけでなく、個人事業主やフリーランスでも、国民健康保険に加入していれば申請できます。

病気の診断がされている

うつ病で傷病手当(休職手当)を貰うためには、精神障害であることが医師によって診断されている必要があります。

勤務不能の状態である

傷病手当(休職手当)は、うつ病で働けない状態であることが前提となります。医師の診断書には、勤務が困難である旨の記載が必要です。

4日以上休業している

うつ病での傷病手当(休職手当)は、連続して4日以上休業した場合に支給されます。この4日間には、土日や祝日も含まれます。

給与が支給されていない・減少している状態である

うつ病の傷病手当(休職手当)は、給与が支給されない、または減少している状態であることが条件です。

休職期間中に給与が支給される場合、傷病手当(休職手当)は受け取れない場合もあるので注意しましょう。

申請の時期が休業開始から2年以内

うつ病の傷病手当(休職手当)の申請は、休業開始から2年以内に行う必要があります。2年を過ぎると、申請が認められない可能性があるので、早めに対応することが重要です。

傷病手当(休職手当)をもらえない方は?2回目はある?

うつ病の休職手当には、支給されないケースも存在します。また、傷病手当(休職手当)を一度受け取った後、再度申請することは可能ですが、条件が厳しくなります。

ここでは、もらえない方の条件と2回目の受給について詳しく説明します。

うつ病で傷病手当(休職手当)をもらえない方の条件

うつ病で休職しても傷病手当(休職手当)がもらえないことがあります。主に以下の方です。

  • 健康保険に未加入の方
  • 待機期間を満たしていない方
  • 休業期間中に給与が支給されている方
  • 傷病手当(休職手当)の支給期間を超過している方

傷病手当(休職手当)は最長で1年6か月間支給されます。この期間を超えている場合は支給されないので注意しましょう。

うつ病で傷病手当(休職手当)2回目の受給について

うつ病の傷病手当(休職手当)は最長1年6か月間支給が限度ですが、一定の条件を満たせば2回目の受給が可能です。

どのような場合に2回目の受給が可能か以下にまとめました。

  • 同一の病気やけがで再度休職する場合:最初の休職から1年6か月を超えた後であれば、再度受給できる可能性があります。その際は、新たな療養期間と判断されるかどうかが鍵です
  • 異なる病気やけがで新たに労務不能となった場合:再度傷病手当(休職手当)の申請が可能です。この場合、再度申請手続きを行い、待機期間や他の条件を満たす必要があります。

具体的な条件や手続きは、健康保険組合や会社の規定によって異なります。詳細は加入している健康保険組合や会社の人事部門に確認しましょう。

うつ病の方が傷病手当(休職手当)の詳細

うつ病の方が傷病手当(休職手当)を受け取る際には、手続きや受給日数、支給される金額を理解しておくことが大切です。

傷病手当(休職手当)の詳細のポイントを3つまとめました。

傷病手当(休職手当)の詳細
  • 申請してから何日で受給できる?審査はある?
  • 傷病手当(休職手当)はいつまでもらえる?
  • 傷病手当(休職手当)の金額の計算方法?

それぞれ詳しく解説します。

申請してから何日で受給できる?審査はある?

うつ病での傷病手当(休職手当)の申請後、通常なら数週間から1ヶ月程度で支給が開始されます。

ただし、審査があるため申請内容に不備がある場合や、確認事項が多い場合は、さらに時間がかかることもあります。

傷病手当(休職手当)の申請から受給までは以下の流れで行われます。

  • 申請書類の提出:健康保険組合または会社の人事部門に提出
  • 審査:支給条件を満たしているかどうかが確認される
  • 支給決定通知:通知が届くまで通常2〜3週間程度
  • 支給:初回の振り込みにはさらに1〜2週間程度かかることが一般的

傷病手当(休職手当)の申請から受給までには数週間から1か月程度かかることが一般的です。審査は厳格に行われるため、必要な書類を正確に揃えて提出しましょう。

傷病手当(休職手当)はいつまでもらえる?

うつ病での傷病手当(休職手当)の支給期間は最長で1年6ヶ月です。期間を過ぎると支給は終了します。

しかし、回復の見込みがある場合には、再度申請が可能なケースもあるので役場や職場に相談してみましょう。

傷病手当(休職手当)の金額の計算方法?

うつ病での傷病手当(休職手当)の金額は、標準報酬日額の約3分の2が支給されます。

  • 標準報酬日額の計算:標準報酬月額を30で割った額が標準報酬日額
  • 支給額の計算:標準報酬日額の2/3

傷病手当(休職手当)は最長で1年6か月間支給されます。この期間中、労務不能の状態が続いている場合、1日ごとに上記の計算で支給額が決まります。

具体的な金額は、個々の給与額に基づいて計算されますが、申請前にしっかりと確認しておくことが重要です。

うつ病の方が傷病手当(休職手当)のもらい方・申請方法

うつ病で傷病手当(休職手当)を受け取るためには、以下の正しい手続きと必要書類の準備が必要です。

もらい方・申請方法
  • 医師からうつ病であることを診断される
  • 健康保険傷病手当金支給申請書の取り寄せ
  • 必要書類の準備
  • 必要書類の準備
  • 勤務先・医師に書類の入力
  • 健康保険協会へ提出

では、具体的な方法について詳しく解説します。

医師からうつ病であることを診断される

まず、医師からうつ病であると診断が必要です。うつ病の診断が、傷病手当(休職手当)の申請において基本となります。

健康保険傷病手当金支給申請書の取り寄せ

うつ病の診断を受けたら、健康保険から「傷病手当金支給申請書」を取り寄せます。健康保険組合や会社から入手できます。

また、地域によってはウェブサイトからダウンロードも可能です。

必要書類の準備

申請書とともに、診断書や給与明細などの必要書類を揃えます。必要書類が揃わないと、申請が受理されないので注意しましょう。

勤務先・医師に書類の入力

傷病手当金支給申請書に、勤務先や医師から必要事項を記入してもらいましょう。申請書には、うつ病で労務不能となった日付や休業期間などの情報が必要です。

健康保険協会へ提出

最後に、必要書類をすべて揃えたら、健康保険協会へ提出します。提出方法は以下の2つです。

  • 健康保険組合に直接提出
  • 郵送で提出

提出先については、勤務先の人事部門や健康保険組合に確認してください。

提出後は健康保険組合からの通知を待ちます。通常、申請内容に問題がなければ、数週間以内に結果が通知されます。

うつ病で傷病手当(休職手当)を貰う際によくある質問

傷病手当(休職手当)の申請は定期的に再申請する必要があります。

うつ病で傷病手当(休職手当)でよくある質問
  • 嘘のうつ病で傷病手当(休職手当)をもらったらどうなる?
  • うつの休職期間中にバイトはしてよい?
  • うつの休職期間中にバイトはしてよい?
  • 長期で休職する場合の傷病手当(休職手当)の申請サイクルは?
  • うつ病の傷病手当(休職手当)の審査は何を調べているの?

それぞれの内容について、詳しく解説します。

嘘のうつ病で傷病手当(休職手当)をもらったらどうなる?

うつ病でないのに、虚偽の申請をして休職手当を受け取ることは、重大な不正行為です。

嘘のうつ病症状で傷病手当(休職手当)を受給した場合以下のリスクを伴います。

  • 詐欺行為として処罰される可能性
  • 後に健康保険組合や社会保険事務所から返還を求められる可能性
  • 職場や社会的な信用を失う可能性

不正を行うことは、将来的に大きなリスクを伴うため、絶対に行わないでください。

うつの休職期間中にバイトはしてよい?

うつ病で休職中にアルバイトをすることは、一般的には禁止です。

傷病手当(休職手当)は、働けない状態であることを前提に支給されています。

アルバイトをすることでその条件が満たされなくなり、手当の支給が停止されるので注意しましょう。

長期で休職する場合の傷病手当(休職手当)の申請サイクルは?

傷病手当(休職手当)は申請後、定期的に申請書の更新が必要です。

通常、2か月ごとに医師の診断書とともに「傷病手当金支給申請書」を提出する必要があります。

うつ病の傷病手当(休職手当)の審査は何を調べているの?

うつ病の傷病手当(休職手当)の審査では診断書の内容・病状の程度・休職の証明・保険料の納付状況が見られています。

以上の情報を基に、傷病手当(休職手当)の支給が適切かどうかが判断しているのです。

申請時には、必要な書類や証明が整っているかを確認し、正確な書類を提出しましょう。

まとめ:うつの休職手当の相談は全国健康保険協会へ!

うつ病で休職をする際、傷病手当(休職手当)は非常に重要なサポートとなります。

しかし、手続きや条件など、把握しておくべきポイントが多いため、不安に感じる方も多いでしょう。

そんな時は、全国健康保険協会に相談することをおすすめします。専門のスタッフが、適切なアドバイスや手続きのサポートを行ってくれます。

自分の健康を最優先に考え、必要なサポートをしっかりと受けてください。無理をせず、しっかりとサポートを受けながら、うつ病と向き合っていきましょう。

うつ病で退職し、傷病手当(休職手当)の申請条件に当てはまっていない方は以下の記事も参考にしてみてください。

 

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